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いじめ防止Ijime

いじめ防止基本方針

いじめ防止基本方針  

福山市立鳳中学校

1.はじめに

 「いじめ」はどの学校,どの学級,どの生徒にも起こりうることであり,どの生徒も被害者にも加害者にもなりうることと捉え,いじめの問題に対しては学校,家庭,地域が一体となって取組まなければならない。そして,「いじめ」は人間として決して許されない行為であり,「いじめ」を絶対に許さないという基本姿勢を持たなければならない。また,「いじめ」に発展しかねない事象は,日常的に起きていると捉え,「いじめ」を生まない学校づくりに組織的に取組むことが必要である。
本校におけるいじめの防止等の基本的な方向を示す「いじめ防止基本方針」を策定し,日々の授業や行事を改善し,「いじめ」を生まない風土をつくるための体制づくり等を推進していく。

2.いじめの定義

 「いじめ」とは,生徒に対して,該当生徒が在籍する学校に在籍している等,当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって,当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じていることを「いじめ」と定義する。

*心理的・物理的な影響とは,身体的影響のほか,金品をたかられたり,隠されたりすることなどを意味する。また「仲間はずれ」や「集団による無視」など,心理的な圧迫などで相手に苦痛を与えるものを含む。

3.いじめの防止の基本的な考え方

(1)「いじめ」に向かう生徒を減らし,「いじめ」を生まない学校をつくる。
生徒が安心できる,自己存在感や充実感を感じられる場所を提供できる授業づくり,集団づくりが「いじめ」の未然防止となる。
また生徒が主体的に取組む共同的な活動を通じて,他者から認められ,他者の役に立っているという自己有用感を生徒が感じ取れる「絆つくり」を進めることが「いじめ」をする生徒を生み出さないことにつながる。
(2)生徒の実態をきめ細かく把握して「いじめ」の早期発見・対応に努める。 定期的なアンケート調査・保護者対してのいじめアンケート・相談活動,日々の観察等を通じて生徒の些細な変化を見逃さず,気づいた情報を確実に共有し,速やかに対応する学校体制を確立する。
(3)「いじめ」に対して,組織的な対応・取組みを進める学校体制を確立する。
(4)「いじめ」未然防止も含め,「いじめ」の対応に当たっては,保護者,地域,関係機関との連携を大切にしながら取組みを進める。

4.いじめ防止委員会

「いじめ」への組織的な対応,取組みを進めるために,校内にいじめ防止委員会を設置し,全教職員で共通理解を図り,学校全体で取組みを進める。

(1)いじめ防止委員会の構成
 校長,教頭,指導教諭,生徒指導主事,教務主任,研究主任,学年主任,保健主事,特別支援コーディネーター,進路指導主事,SC(スクールカウンセラー) *窓口:生徒指導主事
(2)役割
 未然防止,早期発見,早期対応,関係機関との連携,資料提示,情報集約,保護者・地域との連携,計画的な研修の計画,実施等を行う。
(3)いじめ防止委員会は,月一回程度,その他必要に応じての開催とする。

5.未然防止の取組み

 「いじめ」を防止するためには,全ての生徒が「いじめ」に巻き込まれる可能性があるものとして,生徒全員を対象に事前の働きかけ(未然防止)が最も有効な対策である。そして,未然防止の基本は,全ての生徒が安心・安全な学校生活を送ることができ,規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できる学校づくりを進めることである。

(1)全ての生徒が活躍できる授業づくりを目指した授業改善を進める。
・UDに基づいた学習環境の整備,授業展開の工夫を進める。
・チャイム席,授業中の姿勢の徹底等,学習規律の徹底を図る取組みを進める。
・生徒指導の三機能を生かした授業づくりを進める。
・いじめの防止のために年間計画の中に授業公開を含めた研修を位置付け,研修,取組みを進める。
(2)生徒の社会性や規範意識を育成する取組みを進める。
・生徒指導規程の周知徹底を図り,別室指導,個別指導等を取り入れた指導をすすめる。
・鳳中学校生活指針を中心とした指導を進め「よりよい」生活態度を身につけさせる取組みを進める。
・学習・生活環境の整備,掃除の指導の徹底などを通して,ゴミのない美しい環境をつくり出す取組みを進める。
・生徒会発信の多様な取組みや各種ボランティア活動等を計画的に取組み,生徒が活躍する場を提供し,肯定的な評価をするサイクルを大切にした取組みを進めることにより,生徒の自己存在感,自己有用感を高める。
(3)道徳教育・特別活動を通して,命の尊さ,規範意識や集団のあり方等について考える学習を深める。
(4)学校生活での悩みの解消を図るために,SC(スクールカウンセラー)の活用を図る。

6.早期発見のための取組み

 生徒指導記録シートで情報を教職員が共有でき,必要に応じて関係者を招集し,対応する体制をつくる。また,定期的なアンケート調査,生活ノートや個人面接,保健室や相談室との連携,地域・保護者との連携を積極的に行い,実態把握に努める。

(1)全ての教職員が生徒の様子を見守り,日常的な観察を丁寧に行い,「小さな変化」を見逃さない。
(2)学校を欠席する生徒に対する対応について共通した取組みを実施する。
①欠席をする場合,学校への保護者の欠席連絡の依頼を行う。
②欠席をした生徒には,その日のうちに電話連絡を入れ,本人または保護者から様子を確認する。
③3日連続欠席した場合(インフルエンザ等を除く)は,家庭訪問し,本人または保護者から様子を確認する。
④不登校傾向のある生徒については,それぞれの実態に応じた対応を行う。
(3)保護者,地域との連携を深め,情報の共有を図る。

 (手紙,通信物・電話等の定期連絡,家庭訪問,保護者会,懇談会等)

7.いじめへの対応

 「いじめ」を認知した場合,特定の教職員で抱え込まず,組織的に対応する。その際,被害生徒を守り通すとともに,教育的な配慮のもと毅然とした態度で加害生徒を指導する。これらの対応については,教職員全体で共通理解を行い,保護者の協力を求め,関係機関との連携に努める。

詳細な事実確認に基づき,早期に次のような対応を行う。

(1)「いじめ」と疑われる行為を発見した場合,その場でその行為をやめさせる。
(2)「いじめ」と疑わしき行為を発見した,あるいは相談や訴えがあった場合には,速やかに「いじめ防止委員会」で情報を共有し,いじめられている生徒や保護者の立場に立ち,詳細な事実確認を行い,「いじめ」の有無の確認を行う。結果は加害・被害生徒及びそれぞれの保護者に連絡するとともに教育委員会への報告を行う。
(3)いじめられた生徒,その保護者への支援を行う。
(4)いじめた生徒への指導を行うとともに,保護者によりよい成長に向けての学校の取組み方針を伝え,協力を求める。
(5)生徒の生命,身体及び財産に重大な被害が生じる恐れがある時は,ただちに所轄警察との連携を図る。

8.重大事態への対応

(1)いじめにより生徒の生命,身体又は財産に重大な被害が生じた疑いや相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあるなどの重大事態が発生した場合は,速やかに市教育委員会に報告し,その後の調査の仕方などの対応を相談する。これは生徒や保護者からいじめにより重大事態に至ったという申し出があった場合も同様とする。
(2)いじめの内容が犯罪行為として取り扱われるべきものであると認める時には所轄警察署と連携して対処する。また生徒の生命,身体又は財産に重大な損害が生じる恐れがある時はただちに所轄警察署に通報し適切な支援を求める。

9.その他

(1)いじめ防止に向けた取組みについて学校評価等を用いて検証する。
(2)生徒の実態に応じて必要に報じて基本方針の見直しをいじめ防止委員会が主体となって進める。
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