不祥事・いじめ防止Fushoji/Ijime

いじめ防止委員会設置要綱

福山市立城東中学校
いじめの防止対策委員会設置要綱

1 目的

 いじめの防止等について,校長が別に定めた「福山市立城東中学校いじめの防止等に係る基本方針」に基づきいじめの未然防止,早期発見・早期対応及び再発防止を図り,生徒が安心して学べる学校づくりを推進する。

2 構成員

 委員長を校長とし,副委員長を教頭及び事務長とする。
 教務主任,生徒指導主事,学年主任,保健主事,養護教諭を委員とする。
 校長は,必要に応じて本校の教職員及びスクールカウンセラー等の心理,福祉の専門家その他関係者を本委員会に加えることができる。

3 組織図

 本委員会の校内での位置づけを別途定める。

4 会議

 校長は,このいじめの防止対策委員会を主宰し,会議を招集する。

5 いじめの防止対策委員会の役割

(1)基本方針に基づく取組の実施に係る年間計画を作成し,その実施について統括する。
(2) 年間計画について検証し,必要があれば修正する。
(3) いじめの相談・通報の窓口を設置する。
(4)いじめの疑いに関する情報や生徒のいじめに関する問題行動などに係る情報を収集及び記録し,その情報の共有を統括する。
(5)いじめの疑いに関する情報があった時には,教職員間でいじめの情報を迅速に共有するとともに,関係生徒への事実関係の聴取,指導や支援の体制・対応方針の検討と保護者との連携を行い,その対応を統括する。
(6)重大事態が発生した場合,この委員会が中核となってプロジェクトチームを編成する。
(7)重大事態が発生した場合は,福山市教育委員会と連携して調査等を行う。
(8)その他,いじめの防止対策にかかる組織的な取組みを行う。

6 その他

 この要項に定めるもののほか,いじめの防止等について必要な事項は校長が定める。


2014年(平成26年)4月1日策定

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