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PTA・アクセス

PTA規約


福山市立城南中学校PTA規約

第1章 総 則

第1条 本会は福山市立城南中学校PTAと称する。
第2条 本会は事務所を福山市立城南中学校におく。

第2章 組 織

第3条 本会は福山市立城南中学校生徒の保護者と教職員をもって組織する。

第3章 目 的

第4条 本会は会員の協力のもとに生徒の幸福を増進し,城南中学校教育の全面的促進を図ることを目的とする。

第4章 事 業

第5条 本会は前条の目的を達成するために左の事業を行なう。
1,生徒のよりよき教育的環境をつくるために必要な施設設備の充実に関すること。
2,教育講演会・懇談会・研究会を中心とした研修に関すること。
3,会員・生徒の研究を助成し,また弔慰等に関すること。
4,社会教育に関する諸行事協力に関すること。
5,その他本会の目的を達成するに必要なこと。
第6条 本会事業執行のために,次の組織を構成する。

第5章 役 員

第7条 本会に左の役員をおく。
  • 会 長 1名 副会長 4名
  • 書 記 4名 監査委員 4名
  • 部 長 各1名(学年部・専門部)
  • 副部長各2名(学年部)・各3名(専門部)
  • 学級委員 若干名
  • 幹 事 若干名 顧 問 若干名(本校卒業生の保護者で,会長・副会長を経験した者)
第8条 本会の役員の任務は左の通りとする。
1,会長は本会を代表し会務を統轄する。
2,副会長は会長を補佐し,会長事故あるときはこれを代行する。
3,書記は会議の記録を行なう。
4,監査委員は会計の監査を行なう。
5,学年部と専門部の部長・副部長は部会を運営する。
6,学級委員は学級委員会を構成し,会務を審議遂行する。
7,幹事は庶務,会務会計等の執行にあたる。
8,顧問は会長の相談に応じ,重要な会議に参画する。
第9条 役員は左により選出し任期は1カ年とする。ただし重任はさまたげない。
1,会長,副会長,書記,監査委員は本部会ににおいて会員中より選出し,総会において承認する。
2,学年部長,副部長は学年部(学級委員で構成)委員中より互選する。
3,専門部長,副部長は各部(学級委員で構成)委員中より互選する。
4,学級委員は各学級会員中より選出する。
5,幹事は教職員中より会長これを委嘱する。

第6章 会 議

第10条 会議は総会及び本部会,運営委員会,学年部会,専門部会,学級委員会とする。会議の議決は出席者の過半数による。
第11条 総会は年1回開催する。ただし会長が必要と認めた時臨時総会を開くことができる。総会に付議する事項並びに承認を求める事項は次の通りである。
1,規約の変更の承認
2,役員の承認
3,予算・決算の承認
4,役員会で必要と認めた事項
第12条 本部会は会長・副会長・書記・監査委員をもって構成し本会の運営にあたる。
第13条 運営委員会は会長・副会長・書記・監査委員・各部長・副部長・幹事をもって構成し本会の運営にあたる。
1,規約の変更に関すること。
2,予算・決算に関すること。
3,組織に関すること。
4,事業計画に関すること。
5,その他会長が必要と認めたこと。

第7章 会 計

第14条 本会に要する費用は会員の負担する会費とその他の利益をもってあてる。
第15条 本会の会費は月額500円とする。
第16条 本会の会計年度は4月1日に始まり,翌3月31日に終わる。

第8章 付 則

第17条 本規約の変更は運営委員会において出席者の3分の2以上の同意を要する。
第18条 本会の規約を施行するために必要な細則は委員会に付して定める。
第19条 本規約は,1998年5月16日より改正施行される。
  • 本規約は,1999年5月15日より 改正施行される。
  • 本規約は,2000年5月24日より 改正施行される。
  • 本規約は,2003年2月7日より 改正施行される。
  • 本規約は,2006年5月17日より 改正施行される。
  • 本規約は,2007年5月16日より 改正施行される。
  • 本規約は,2008年5月16日より 改正施行される。
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