PTAPTA

規約


福山市立駅家南中学校PTA規約



第1章 名称

第1条 本会は福山市立駅家南中学校PTAという。


第2章 事務局

第2条 本会の事務局を駅家南中学校におく。


第3章 目的及び事業

第3条 本会は本校生徒の健全な成長と福祉の増進を図り,あわせて,教育環境の整備充実に協力し,研修により会員相互の教養を高めることを目的とする。

第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

1.保護者と教職員は一体となり,教育上の諸問題について研修し改善に努める。
2.学校の教育環境の整備充実を図る。
3.教職員の教育活動を援助する。
4.その他,本会の目的達成に必要な事項。

第4章 会員

第5条 本会の会員は,本校に在籍する生徒の保護者及び本校の教職員とする。


第5章 会計

第6条 本会の経費は会費,事業収入及び寄付金をもってあてる。

第7条 本会の会費及び徴収方法は次の通りとする。

1.会 費  生徒一人につき 月額400円(教職員も同額とする)
2.中途転入者は,転入の月より徴収することとする。
3.徴収方法  所定の金融機関での通帳引き落としにより徴収する。

第8条 本会の会計年度は4月1日に始まり3月31日までとする。


第6章 機関

第9条 本会に次の機関をおく。

1.総   会
2.全体役員会
3.運営役員会

第7章 総会

第10条 総会には通常総会と臨時総会とがあり,会長がこれを招集する。

第11条 通常総会は年度始めに開催し,次のことを議決する。

1.役員の承認
2.事業計画及び予算決算に関すること
3.規約及び細則の制定改廃
4.その他重要事項

第11条第2項 総会は,会員の2分の1以上の出席をもって成立する。
ただし,委任状をもって出席にかえることができる。

第12条 全会員の3分の1以上の要求があった場合は,会長は臨時総会を招集しなければならない。

第13条 総会の議決は出席者の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。


第8章 役員及び委員

第14条 本会の役員及び委員は次の通りとする。

1.会長  1名
2.副会長  5名(この内1名を筆頭副会長とする)
3.会計監査  2名
4.理事  若干名(定数は定めない)
5.会計  2名(内1名は駅家南中教頭があたる)
6.書記  1名
7.地域役員  各地域2名(一部地域は1名),指定通学区域以外を一つの地域とし,他地域同様に2名
8.学級役員  若干名
9.役員選考委員  若干名

第15条 役員の選出は次の通りとする。

1.各地域(指定学区域以外も一つの地域とする)より本部役員1名を選出し,その中より役員選考委員会において会長,副会長を選考し,総会で承認を得る。
  また,世帯数の少ない地域において,役員選出が困難な場合は本部役員会において妥協案を検討し,役員選考委員会へ上程する。
2.各地域より本部役員1名を選出するにあたっては,本部役員の男性,女性の人数を考慮し,どちらか一方に偏らないように配慮する。
3.会計監査は,役員選考委員会において,前年度の役員より選考し,総会で承認を得る。
4.理事・会計・書記は,本部役員の中より会長が委嘱する。
5.学級役員は各学級より若干名選出し,教養部,厚生部,広報部,学年部を互選する。
6.学級役員選出にあたって,公平性を保つ。
7.地域役員は各地域より2名(一部地域は1名)選出し,地域部に所属する。地域役員2名は,地域長1名,副地域長1名とする。1名選出の地域は,地域長1名とする。
8.厚生部は部員の中より,部長1名,副部長2名を互選する。広報部,教養部,地域部,学年部は部長1名,副部長1名を互選する。
9.本部役員,学級役員,地域役員の選出にあたって,公平性を保つ。
10.役員選考委員は,本部役員より2名,各地域長,教職員代表3名で構成し,委員の中より選考委員長1名及び副選考委員長1名を,会長が委嘱するものとする。

第15条第2項 本会に顧問を置くことが出来る。

顧問の任務及び選出,任期は次の通りとする。
1.任務は,会長の諮問に応じ,本部役員の補佐を行う。
2.選出は,本部役員,学級役員とは別にPTA会員の中から,会長が地域に関係なく直接委託し承諾を得ることとする。
3.任期は1年とする。(状況によって任期を1年延長することが出来る。)

第16条 役員の任期は1年間とする。但し,再任は妨げない。また,任期が過ぎても後任者が決まるまではその任にあたる。

第17条 役員の任務は次の通りとする。

    
1.会長は本会を代表し,会務を統括する。
2.副会長は会長を補佐し,会長事故ある時はその職務を代行する。
3.理事は会長・副会長を補佐し,会の円滑な運営をはかる。
4.会計は会長の指示により本会の会計事務にたずさわる。
5.書記は総会及び役員会の議事を記録する。
6.会計監査は会計全般にわたり監査する。

第9章 役員会及び委員会

第18条 役員会の構成及び任務は次の通りとし,会長がこれを招集する。

1.本部役員会は,会長,副会長,理事,会計,書記,校長,教頭をもって構成し,PTA活動全般の企画運営を推進する。緊急を要する事項については,協議決定することができる。
2.運営役員会は,会長,副会長,理事,会計,書記,正副部長,教職員代表をもって構成し,事業計画等必要事項を協議決定する。
3.全体役員会は総会につぐ決議機関で,必要に応じて開催する。全役員,教職員代表をもって構成し,総会の付帯事項等,重要事項を審議決定する。

第19条 本会に次の部をおくこととする。

1.教養部 2.厚生部 3.広報部 4.学年部 5.地域部

第20条 第19条の部は,正副部長,部員,担当教職員で構成し,任務は次の通りとする。必要に応じて会長の承認を得て,部会を招集する。

1.教養部は,会員の研修,啓発,教養活動の推進にあたる。
2.厚生部は,会員相互の親睦を図り,健康,福祉の推進にあたる。
3.広報部は,PTA新聞の編集発行を通して会員への情報伝達並びに意見交換の推進にあたる。
4.学年部は,学年の親睦及び研修を図るため,学級懇談会の司会・運営,並びに学年行事等の企画・運営にあたる。
5.地域部は,地域活動の運営と地域における生徒の健全育成の推進にあたる。

第21条 役員選考委員会の任務は,次年度の会長,副会長,会計監査を選考し,通常総会に推薦する。

第22条 その他必要な事項は細則によってこれを定める。


<付則>

 この規約は 1988年(昭和63年)5月19日より施行する

1990年(平成 2年)5月15日一部改正
1991年(平成 3年)5月 9日一部改正
1995年(平成 7年)5月18日一部改正
2000年(平成12年)5月19日一部改正
2001年(平成13年)5月18日一部改正
2002年(平成14年)5月15日一部改正
2003年(平成15年)5月14日一部改正
2004年(平成16年)5月11日一部改正
2007年(平成19年)4月27日一部改正
2013年(平成25年)4月30日一部改正
2014年(平成26年)4月30日一部改正
2016年(平成28年)4月15日一部改正
2019年(令和 元年)5月10日一部改正
2021年(令和 3年)10月4日一部改正





福山市立駅家南中学校PTA細則


第1条 慶弔規定

1.会員,生徒が死亡した場合,会長または代表者が弔問,会葬する。
<本校生徒死亡の場合>

香料一万円,生花,弔電

<保護者の場合>

香料一万円,生花,弔電

<教職員(配偶者)の場合>

香料一万円,生花,弔電

2.その他,特別の場合は会長がこれを定める。

第2条 部活動援助費について

1.部活動援助費として生徒一人につき月額100円を徴収する。
2.部活動援助費の使途については,別に定めるPTA部活動援助費についての確認事項によるものとする。

<付  則>

 この細則は 1988年(昭和63年)5月19日より施行する

1990年(平成 2年)5月15日一部改正
1991年(平成 3年)5月 9日一部改正
1995年(平成 7年)5月18日一部改正
2000年(平成12年)5月19日一部改正
2001年(平成13年)5月18日一部改正
2002年(平成14年)5月15日一部改正
2003年(平成15年)5月14日一部改正
2004年(平成16年)5月11日一部改正
2007年(平成19年)4月27日一部改正
2013年(平成25年)4月30日一部改正
2014年(平成26年)4月30日一部改正
2016年(平成28年)4月15日一部改正
2019年(令和 元年)5月10日一部改正





出張旅費規程


第1条 PTAの用務のため出張するものに対して,この規程の定めるところにより,申請したPTAの参加者に旅費を支給する。

第2条 出張は,交通費,宿泊費,参加費とし,別表に定めるところによる。

第3条 出張は,最も経済的経路及び方法により出張するものとする。

第4条 旅費は,必要に応じ概算払いを受け,帰着後清算するものとする。

第5条 出張で支払った経費は,領収書等を添えて,別途清算するものとする。

第6条 ただし,駅家町,新市町,芦田町,加茂町,御幸町への出張は対象外とする。

附則

 この規程は,平成26年4月30日から施行する。


別表

区分PTA会員
交通費鉄道,飛行機,船及び自動車運賃及び交通機関利用料金実費
宿泊費実費(但し限度額8,000 円)
参加費実費

※ 備考

・ 研修会等への出張は原則,市P連の貸切バス,公共交通機関を利用するものとする。

・ 自家用車を使用しなければならない場合は会長の承認を得るものとする。

・ 自家用車使用の実費は広島県の旅費規程に準じて支給する。(35円/Km)



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