知行合一・当意即妙・誠心誠意

PTAPTA Activity

規約

   

福山市立千年中学校PTA規約


第1章 名 称

第1条 本会は千年中学校PTAと称し,事務局を千年中学校に置く。

第2章 目 的

 
第2条 本会は次の項を目的として活動する。
1 会員の教養を高め,民主教育に対する理解を深め,これを推進する。
2 家庭と学校との連携を緊密にし,生徒の教育について保護者と教職員の協力体制の確立を図る。
3 学校及び社会における子どもの健全な育成を図る。
 

第3章 方 針

第3条 本会は,前条の目的を達成するために次の方針で活動する。
1 教育を本旨とする民主団体として活動する。また,目的を同じにする民主団体との連携を密にする。
2 保護者と教職員は,必要に応じて教育問題について協議をする。
3 国及び地方公共団体の教育予算の充実を期すために努力する。
4 本会及び本会の役員はその名において営利的,宗教的,政治的な関係を持たない。また,本会は学校管理や運営に対する直接的な影響力を持たない。

第4章 事 業

第4条 本会は,本会の目的を達成するために次の事業を行う。
1 生徒の教育環境の改善に努め,教育について家庭との連携を密にする。
2 学校教育諸行事並びに教育諸調査への協力をする。
3 講演会・講習会・懇談会・研修会等を開催する。また,関係団体の主催する各種諸行事に積極的に参加する。
4 その他教育振興上必要と考えられる事業を行う。

第5章 会 員

第5条 本会は,本校生徒の保護者並びに教職員をもって構成する。

第6章 会 計

第6条 本会の経費は,会費・事業収入その他をもってあてる。
第7条 会費は月額500円とする。
第8条 会費の徴収は特別の事情がある場合は会長の判断で免除することができる。
第9条 本会の事業及び会計年度は,4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第7章 役 員

第10条 本会の役員は次の通りとする。

(1)会長 1名(2)副会長 4名 (3)評議員 会長が別に定める数 (4)会計監査 2名(5)代議員 必要に応じて若干名 (6)庶務会計 1名

第11条 役員の任期は1カ年とする。再選もさしつかえない。但し,中途就任者は残任期間とする。
第12条 会長・副会長・会計監査・代議員の選任は,評議員会において役員選考委員会を構成し選出する。
 
1 各学級の評議員のうち1名を互選し,委員にあてる。
2 教職員より2名を互選して委員とする。
3 この委員会は,次年度の役員が決定した時解散する。
第13条 評議員は各学級において会員の互選により選出する外,職員の中から互選により若干名選出する。

また,2学年の評議員のうち,学級代表は次年度の会計監査を務める。

第8章 役員の任務

第14条 役員の任務は次の通りである。
1 会長は,本会を代表し,会務の統括する。
2 副会長は,会長を補佐し,会長事故ある場合は代理を務める。
  
3 評議員は評議員会を組織する。
  
4 会計監査は,その年度の会計を監査し,年度総会に報告する。
5 代議員は,本会を代表し,関係団体の会議に出席をする。
6 庶務会計は,本会の各種会議の通知をし,金銭の収支を正確に記録し,総会において会計監査を経て決算報告をする。

第9章 総 会

第15条 本会は,事業年度始めに会長が召集して定期総会を開く。また,会長または会員の2分の1以上の要求があった時は,臨時総会を開くことができる。
第16条 総会は,次のことを議決する。
1 事業報告及び事業計画の承認に関する事項
2 会計決算及び予算の承認に関する事項
3 役員承認に関する事項
4 規約改正に関する事項
5 その他必要な事項
第17条 総会の決議は出席者の過半数の同意を必要とする。ただし,規約改正に関する事項は第22条にもとずく。

第10章 評議員会

第18条 評議員会は,委員の3分の1以上が出席しなければ成立しない。会長が評議員会を召集する。また,委員の半数以上が必要と認めた時は評議員会を開くことができる。
第19条 評議員会の任務は次の通りである。
1 評議員会は総会に次ぐ決議機関とする。
2 総会に提出する議案書を作成する。
3 必要ある場合は特別委員会を設けることができる。
4 その他必要な事項を審議する。
第20条 評議員会の議決は,出席者の過半数の同意を必要とする。

第11章 専門部会

第21条 本会の目的を達成するために専門部会を置く。
1 専門部会は,次の3部をもって構成する。

◇ 教養部 ◇ 保健体育部 ◇ 生活指導部

2 専門部会の構成員は評議員をもってあてる。
3 専門部会は部長及び副部長を互選し部会の運営にあたる。

第12章 改 正

第22条 本会規約は,総会において出席者の3分の2以上の賛成によって改正することができる。
                         

1994年5月10日一部改正
1995年5月12日一部改正
1996年5月16日一部改正
1998年2月19日一部改正
1999年5月24日大幅改正
2000年4月27日一部改正
2006年4月28日一部改正
2009年4月30日一部改正
                         2015年4月28日一部改正
2019年4月19日一部追加
                         2020年2月21日大幅改正

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